謝金の源泉所得税

規模が小さい法人でも、セミナーや講座をしたときに、個人の講師宛てに謝金を支払うことがあります。その場合には、謝金の金額から源泉所得税を控除した手取り額を支払うことになります。

(例)セミナーを開催したとき

講師謝金50,000円から、源泉所得税5,105円を控除し、手取り額44,895円を現金で支払った

講師に現金を支払ったとき、と、後日、税金を納付した時の処理について説明をします。

詳しくは、NPO法人会計力検定公式テキスト「基本編」に書いていますので参考にしてください